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【2025年4月 建築基準法改正!】リフォームに影響大?「新2号建築物」とは
こんにちは、Fix Design Lab(フィックスデザインラボ)の西口です!
今回は、2025年4月1日に施行された建築基準法の改正について、特に皆さまのリフォーム計画に大きく関わる可能性のある「新2号建築物」という新しい区分について解説いたします。
なぜ建築基準法が変わったの?改正の背景
まず、建築基準法とは、私たちが安全で快適な暮らしを守るために必要な、建物の安全性や防災に関する最低限のルールを定めています。今回の改正の主な目的の一つは、既存の建築物の安全性をより一層高めることです✨特に、これまで比較的規制の緩かった木造2階建ての住宅において、大規模な改修工事を行う際の安全性を確保する重要性が高まってきた背景があります。
これまでは、一定規模以下の木造2階建て住宅のリフォームでは、建築確認申請が不要なケースが多くありました。しかし、今回の改正によって、これらの住宅が「新2号建築物」として新たに定義され、大規模な修繕や模様替えを行う際には、原則として建築確認申請が必要になります。
要チェック!「新2号建築物」とはどんな建物?
では、具体的にどのような建物が「新2号建築物」に該当するのでしょうか?今回の改正で新たに確認申請が必要となるのは、以下の条件に当てはまる木造2階建ての戸建て住宅です。
構造:木造
階数:2階建て
用途:主に住宅
これまで確認申請が不要だったこれらの建物に対して、大規模な修繕または模様替えを行う場合に、原則として確認申請が必要となります。
「大規模な修繕または模様替え」とは?
具体的にどのような工事が「大規模」に該当するのか、気になる方もいらっしゃるかと思います。一般的には、建物の主要な構造部分(基礎、柱、梁、壁、床、屋根など)のいずれか一つ以上について行う過半の修繕または模様替えが該当します。
例)基礎の補強工事
柱や梁の交換・補強
壁の大部分を撤去・新設する間取り変更
屋根の葺き替えと構造補強
これらの工事を行う際には、工事前に計画が建築基準法に適合しているかどうかの確認を受ける必要が出てきます。
リフォームへの影響は?どんなことに注意が必要?
今回の改正によって、これまで比較的自由にリフォームを進められてきた木造2階建て住宅でも、大規模な工事を行う際には事前に確認申請の手続きが必要になります。大規模なリフォームをご検討の際は、工事内容によっては確認申請が必要になる可能性があるため、事前に専門家である私たちにご相談いただくことで、スムーズな計画をサポートいたします(*^^*)
また、確認申請には申請費用や審査期間が必要になります。工事期間にも影響が出る可能性があるため、余裕を持った計画を立てることが大切です。もちろん言わずもがなですが、建築基準法や関連法規に精通した、信頼できるリフォーム会社を選ぶことが、安心・安全なリフォームの第一歩です!
私たちフィックスデザインラボでは、建築士の資格を持っていて、現場監督として15年以上経験を積んだスタッフが相談にのらせていただきます💡
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